| 決算スケジュール |
2009年10月9日 |
| 基本的には、監査役監査の期間が4週間確保されていれば、株主総会は自由に設定できます。旧商法では、株主総会予定日が基準日となっていましたが、いまはそういった規定はありません。現在では、監査法人の監査を受ける必要のない中小企業などは、次のようなスケジュールになります。 決算日から、監査役へ決算書を提出し、(最短で4週間の監査期間)を経て、取締役会の承認を得てから招集通知を定時株主総会の2週間前までに送付します。 その後、定時株主総会が開かれます。もし、取締役会を置かない会社である場合は、書面での招集通知を省略、もしくは発送時期をより遅らせたり(1週間前など)することも可能です。 |
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| 税理士の就職情報 |
2009年11月9日 |
| 税理士資格は税務などの業務の関係上、比較的不況に強く、都市部、地方部を問わず、需要があるといわれます。税理士の就職は、他の資格保有者との競争もありますが、技能職のため、仕事がなくなることは考えにくく、職業としては、安定している部類に入るといえるかもしれません。 また、税理士資格は独立開業しやすい資格といえ、また、個人の営業力や努力でいくらでも顧客をふやす事ができますので、独立開業タイプの人にとってはいいですね。 もし、企業に就職する場合でも、税理士資格は大いに役立つ事でしょう。しかし、近年は、税法の改正が行なわれる事が多いので、常に新しい情報を自分でアップデートしていく努力が必要です。 |
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| 税理士の顧問料 |
2009年12月9日 |
| 税理士の顧問料は、本当にその内容にもよるので一概にはいえませんが、中小企業で月額1万円から10万円くらいでしょうか。契約により、毎月のサポートは必要でなく、隔月契約にする場合や、決算時のサポートのみ頼む方法など色々あります。 ただ、最近の税法などは頻繁に変更されるので、そのめまぐるしく変わる新しい情報に明るい税理士に頼む事が最も重要です。また、他の事業主などに、顧問の税理士に、報酬をいくらぐらい払っているのかをリサーチするのもいいでしょう。 ただ、事業内容や企業規模によって報酬額がかわるのは当然のことですので、やはり自分の基準を明確にして、妥当な報酬を払うようにすればいいと思います。 |
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| 税理士の求人情報 |
2010年1月9日 |
| まず、税理士の求人を出す場合も、また、税理士の求人を探す場合も税理士や公認会計士専門のサイトなどに登録する事が近道でしょう。また、会計の専門学校や資格試験対策校などに募集をだすのも有効です。 もちろんこういった求人情報は有資格者前提ですが、中には科目合格数で応募できるもの、また、逆に職歴優先のもの(資格がなくても、会計事務所での実務経験がある人を求めるもの)があり、詳しくはその求人内容をチェックすること、直接問い合わせる事が必要になります。 また、人材紹介、派遣会社などに登録するのも方法としてはいいでしょう。募集側と応募側の条件などのつきあわせをしてくれますので、求人にかかる時間を省く事が出来ます。 |
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| 連結決算 |
2010年2月9日 |
| 連結決算とは、資本及び実質的に支配従属関係にあると考えられるが、法的には独立している複数の会社を一つの組織と見なして、その経営成績や財政状態を 把握するものです。連結決算によりその企業全体の業績を明らかにすることができます。 その為、親会社の財務諸表の数字を良くするために、関連会社で会計上の赤字をだしても目をつぶっているような考えは通用しなくなり、企業としてはより厳 しい全体的な成果主義が求められるといえます。 海外の投資家は特に連結決算を重視、評価材料にする傾向があります。とくに企業が資金調達する際には、ほぼ連結での数字を基準に判断される場合が多く、 株価もそれによって推移するようになってきています。連結決算は、経営者にとっても投資家にとっても重要な指標となります。 |
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| 決算 貸し倒れ損失 |
2010年3月9日 |
| 法人税においては、決算時に、貸し倒れ損失が計上されたらその事業年度の損金になりますが、課税の公平の見地から、回収不能となる三つの事実がある場合 のみ損金として認めます。 まず1つ目は法的な債権の消滅です。法律上、債権の切り捨ての決定などがあった場合には、法的債権は消滅しています。法人が貸し倒れ損失と計上している かに関わらず、これを損金として算入します。 2つ目に全額回収不能の場合です。法的には債権が存在していても債務者の資産状況、支払い能力からみて回収不能の場合、法人が損金経理する事を条件に損 金算入されます。 3つ目に売掛債権の特例があります。法人の営業活動において、継続的に取引停止後1年以上経過し、なおかつその売掛債権の全額回収が不可能でない場合に 損金経理処理する場合に、損金算入する事が出来ます。 |
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| 決算時の税務代理権限証書 |
2010年4月9日 |
| 税理士に、決算時の税務申告書作成を依頼するときは、税理士法により、税務代理権限証書の提出が法令で定められています。これは、税理士が税務業務の代理をする際に、その権限を有することを証明する書類を、税務官公署に提出する義務があることからきています。一種の委任状のようなものとお考えください。 この書面には、税理士または税理士法人の氏名、又は名称、事務所の所在地、所属税理士会等、また依頼者の氏名又は名称、住所または事務所の所在地、印鑑、税目、期間(何年度の何税の申告なのかを明記する)を記入、捺印します。 ただ、電子申告(e-TAX)利用の場合は、必ずしもこの税務代理権限証書を提出する必要はありません。 |
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| 決算公告のススメ |
2010年5月9日 |
| 会社は定款に定めた方法にのっとり、会計年度の修了後、決算で作成された財務諸表(貸借対照表、損益計算書)を公告(財務状況の開示)しなければなりません。 これは、株主総会の承認を受けるなど、規定の手順を踏んでから公に向けて情報開示するものです。基本的に株式会社は貸借対照表の公告を、会社法上の大会社の適用を受ける法人は双方の財務諸表の公告が義務づけられています。(紙媒体での開示は、貸借対照表のみで許されます) 以前は新聞などのメディアを利用することが多かったのですが、商法の改正により、自社ウェブサイトでの開示やEDINETでの有価証券報告書で代用するなどの電子公告による決算報告も認められるようになりました。 公告をしなかった場合、もしくは不正の公告をした場合は、代表者等は罰金を科せられます。 |
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| 転職した場合の確定申告 |
2010年6月9日 |
| 転職したら、確定申告が必ず必要だと思っていらっしゃいませんか?でも、転職をしても確定申告をする必要がない人もいるのです。 もし、転職した年と同じ年の年末に既に他の会社に在籍しており、その会社の年末調整を受けられる場合は、確定申告の必要はありません。転職先に前職の「源泉徴収票」を提出するだけで、転職先の企業が所得税の計算をしてくれるからです。 ただ、前職を辞めてからその年の年末までに再就職しなかった場合、退職、失業、又は何らかの理由で年末調整が間に合わなかった場合などは自分で確定申告をする必要があります。また、国民健康保険、国民年金、生命保険、高額の医療費なども控除対象となりますので、確定申告の際必要となる、証明書等をきちんと保管しておきましょう。 |
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| 青色申告 欠損金の繰り戻し還付 |
2010年7月9日 |
| 青色申告の欠損金の繰り戻し還付は、中小法人には全面適用となっています(平成21年度税制改正より)。ただし、還付を受ける条件として、欠損事業年度(当期)、前事業年度(前期)ともに青色申告をしている、そして欠損年度の申告を期限内に済ませていること、申告書の提出時に欠損金繰り戻し還付請求書を提出していること、などの条件があります。 税務署長は、提出された還付請求書について必要な事項を調査し、法人税額を還付するか、もしくは請求の理由がない場合、その旨通知するので、必ず還付が受けられるとは限りません。また、欠損金繰り戻し還付は、法人税のみの適用となります。法人住民税は適用後税額が低くなりますが、法人事業税については特に変更はありません。 欠損金の繰り戻し還付の計算はかなり複雑なケースがありますので、顧問税理士へご相談されることをお薦めします。 |
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| 税理士試験の試験科目 |
2010年8月13日 |
| 税理士試験の試験科目は、会計2科目、税法9科目の合計11科目あります。 このうち会計2科目、税法3科目の合計5科目に合格する必要があります。 ただし、1度合格した科目は生涯有効のため、1年に1科目ずつ合格しても、最終的に5科目合格すれば資格取得することができます。 簿記論、財務諸表論は必須科目なので必ず合格する必要があります。税理士の受験学習は、この2科目から始める人が多いようです。 所得税法、法人税法は、選択必須科目になっており、いずれかに必ず合格しなければならなりません。 その他、選択科目として相続税法、固定資産税、消費税法または酒税法、国税徴収法、事業税または住民税が受験科目になっています。 実務を意識し、真剣に勉強すれば、合格できる可能性が高い試験だといえるでしょう。 |
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