| 決算スケジュール |
2009年10月9日 |
| 基本的には、監査役監査の期間が4週間確保されていれば、株主総会は自由に設定できます。旧商法では、株主総会予定日が基準日となっていましたが、いまはそういった規定はありません。現在では、監査法人の監査を受ける必要のない中小企業などは、次のようなスケジュールになります。 決算日から、監査役へ決算書を提出し、(最短で4週間の監査期間)を経て、取締役会の承認を得てから招集通知を定時株主総会の2週間前までに送付します。 その後、定時株主総会が開かれます。もし、取締役会を置かない会社である場合は、書面での招集通知を省略、もしくは発送時期をより遅らせたり(1週間前など)することも可能です。 |
| |
| 税理士の就職情報 |
2009年11月9日 |
| 税理士資格は税務などの業務の関係上、比較的不況に強く、都市部、地方部を問わず、需要があるといわれます。税理士の就職は、他の資格保有者との競争もありますが、技能職のため、仕事がなくなることは考えにくく、職業としては、安定している部類に入るといえるかもしれません。 また、税理士資格は独立開業しやすい資格といえ、また、個人の営業力や努力でいくらでも顧客をふやす事ができますので、独立開業タイプの人にとってはいいですね。 もし、企業に就職する場合でも、税理士資格は大いに役立つ事でしょう。しかし、近年は、税法の改正が行なわれる事が多いので、常に新しい情報を自分でアップデートしていく努力が必要です。 |
| |
| 税理士の顧問料 |
2009年12月9日 |
| 税理士の顧問料は、本当にその内容にもよるので一概にはいえませんが、中小企業で月額1万円から10万円くらいでしょうか。契約により、毎月のサポートは必要でなく、隔月契約にする場合や、決算時のサポートのみ頼む方法など色々あります。 ただ、最近の税法などは頻繁に変更されるので、そのめまぐるしく変わる新しい情報に明るい税理士に頼む事が最も重要です。また、他の事業主などに、顧問の税理士に、報酬をいくらぐらい払っているのかをリサーチするのもいいでしょう。 ただ、事業内容や企業規模によって報酬額がかわるのは当然のことですので、やはり自分の基準を明確にして、妥当な報酬を払うようにすればいいと思います。 |
| |
| 税理士の求人情報 |
2010年1月9日 |
| まず、税理士の求人を出す場合も、また、税理士の求人を探す場合も税理士や公認会計士専門のサイトなどに登録する事が近道でしょう。また、会計の専門学校や資格試験対策校などに募集をだすのも有効です。 もちろんこういった求人情報は有資格者前提ですが、中には科目合格数で応募できるもの、また、逆に職歴優先のもの(資格がなくても、会計事務所での実務経験がある人を求めるもの)があり、詳しくはその求人内容をチェックすること、直接問い合わせる事が必要になります。 また、人材紹介、派遣会社などに登録するのも方法としてはいいでしょう。募集側と応募側の条件などのつきあわせをしてくれますので、求人にかかる時間を省く事が出来ます。 |
| |
| 連結決算 |
2010年2月9日 |
| 連結決算とは、資本及び実質的に支配従属関係にあると考えられるが、法的には独立している複数の会社を一つの組織と見なして、その経営成績や財政状態を 把握するものです。連結決算によりその企業全体の業績を明らかにすることができます。 その為、親会社の財務諸表の数字を良くするために、関連会社で会計上の赤字をだしても目をつぶっているような考えは通用しなくなり、企業としてはより厳 しい全体的な成果主義が求められるといえます。 海外の投資家は特に連結決算を重視、評価材料にする傾向があります。とくに企業が資金調達する際には、ほぼ連結での数字を基準に判断される場合が多く、 株価もそれによって推移するようになってきています。連結決算は、経営者にとっても投資家にとっても重要な指標となります。 |
| |
| 決算 貸し倒れ損失 |
2010年3月9日 |
| 法人税においては、決算時に、貸し倒れ損失が計上されたらその事業年度の損金になりますが、課税の公平の見地から、回収不能となる三つの事実がある場合 のみ損金として認めます。 まず1つ目は法的な債権の消滅です。法律上、債権の切り捨ての決定などがあった場合には、法的債権は消滅しています。法人が貸し倒れ損失と計上している かに関わらず、これを損金として算入します。 2つ目に全額回収不能の場合です。法的には債権が存在していても債務者の資産状況、支払い能力からみて回収不能の場合、法人が損金経理する事を条件に損 金算入されます。 3つ目に売掛債権の特例があります。法人の営業活動において、継続的に取引停止後1年以上経過し、なおかつその売掛債権の全額回収が不可能でない場合に 損金経理処理する場合に、損金算入する事が出来ます。 |
| |
| 決算時の税務代理権限証書 |
2010年4月9日 |
| 税理士に、決算時の税務申告書作成を依頼するときは、税理士法により、税務代理権限証書の提出が法令で定められています。これは、税理士が税務業務の代理をする際に、その権限を有することを証明する書類を、税務官公署に提出する義務があることからきています。一種の委任状のようなものとお考えください。 この書面には、税理士または税理士法人の氏名、又は名称、事務所の所在地、所属税理士会等、また依頼者の氏名又は名称、住所または事務所の所在地、印鑑、税目、期間(何年度の何税の申告なのかを明記する)を記入、捺印します。 ただ、電子申告(e-TAX)利用の場合は、必ずしもこの税務代理権限証書を提出する必要はありません。 |
| |
| 決算公告のススメ |
2010年5月9日 |
| 会社は定款に定めた方法にのっとり、会計年度の修了後、決算で作成された財務諸表(貸借対照表、損益計算書)を公告(財務状況の開示)しなければなりません。 これは、株主総会の承認を受けるなど、規定の手順を踏んでから公に向けて情報開示するものです。基本的に株式会社は貸借対照表の公告を、会社法上の大会社の適用を受ける法人は双方の財務諸表の公告が義務づけられています。(紙媒体での開示は、貸借対照表のみで許されます) 以前は新聞などのメディアを利用することが多かったのですが、商法の改正により、自社ウェブサイトでの開示やEDINETでの有価証券報告書で代用するなどの電子公告による決算報告も認められるようになりました。 公告をしなかった場合、もしくは不正の公告をした場合は、代表者等は罰金を科せられます。 |
| |
| 転職した場合の確定申告 |
2010年6月9日 |
| 転職したら、確定申告が必ず必要だと思っていらっしゃいませんか?でも、転職をしても確定申告をする必要がない人もいるのです。 もし、転職した年と同じ年の年末に既に他の会社に在籍しており、その会社の年末調整を受けられる場合は、確定申告の必要はありません。転職先に前職の「源泉徴収票」を提出するだけで、転職先の企業が所得税の計算をしてくれるからです。 ただ、前職を辞めてからその年の年末までに再就職しなかった場合、退職、失業、又は何らかの理由で年末調整が間に合わなかった場合などは自分で確定申告をする必要があります。また、国民健康保険、国民年金、生命保険、高額の医療費なども控除対象となりますので、確定申告の際必要となる、証明書等をきちんと保管しておきましょう。 |
| |
| 青色申告 欠損金の繰り戻し還付 |
2010年7月9日 |
| 青色申告の欠損金の繰り戻し還付は、中小法人には全面適用となっています(平成21年度税制改正より)。ただし、還付を受ける条件として、欠損事業年度(当期)、前事業年度(前期)ともに青色申告をしている、そして欠損年度の申告を期限内に済ませていること、申告書の提出時に欠損金繰り戻し還付請求書を提出していること、などの条件があります。 税務署長は、提出された還付請求書について必要な事項を調査し、法人税額を還付するか、もしくは請求の理由がない場合、その旨通知するので、必ず還付が受けられるとは限りません。また、欠損金繰り戻し還付は、法人税のみの適用となります。法人住民税は適用後税額が低くなりますが、法人事業税については特に変更はありません。 欠損金の繰り戻し還付の計算はかなり複雑なケースがありますので、顧問税理士へご相談されることをお薦めします。 |
| |
| 税理士試験の試験科目 |
2010年8月13日 |
| 税理士試験の試験科目は、会計2科目、税法9科目の合計11科目あります。 このうち会計2科目、税法3科目の合計5科目に合格する必要があります。 ただし、1度合格した科目は生涯有効のため、1年に1科目ずつ合格しても、最終的に5科目合格すれば資格取得することができます。 簿記論、財務諸表論は必須科目なので必ず合格する必要があります。税理士の受験学習は、この2科目から始める人が多いようです。 所得税法、法人税法は、選択必須科目になっており、いずれかに必ず合格しなければならなりません。 その他、選択科目として相続税法、固定資産税、消費税法または酒税法、国税徴収法、事業税または住民税が受験科目になっています。 実務を意識し、真剣に勉強すれば、合格できる可能性が高い試験だといえるでしょう。 |
| |
| 確定申告 配当 |
2010年9月13日 |
| 株の配当金を受け取ったときは、「配当所得」として申告します。配当所得とは、法人の利益処分に基づく配当、共同組合等から受ける余剰金の配当(出資に対するものに限る)、基本利息、証券投資信託(公社債以外)の収益の分配による所得をいいます。 その元本を取得する際の負債(借入金など)がある場合は、配当で得た収入から、その負債の利子を引いた金額が、配当所得になります。 ただし、平成21年1月1日以降、上場株式の配当に限っては、一律の源泉徴収で納税することになり、申告は不要になりました。配当金額にかかわらず、源泉徴収率は15%(ただし、平成21年・22年の2年間は、100万円以下の配当について、源泉徴収税率7%)です。 しかし、非上場株と、発行済株式総数の5%以上を保有している大口株主については、従来どおり確定申告が必要です。 |
| |
| 決算の損益計算書とは |
2010年10月13日 |
| 損益計算書とは、株主や債権者に経営状態や成績を説明するために決算時に作成される書類のことです。P/Lと略されることが多く、収益と費用を一覧で知ることが出来ます。 それから、様々な事業を行っている企業では、どの事業でどれくらいの売り上げがあったのかを知ることが出来ます。売上高の他、売上高より費用を差し引いた売上総利益・営業利益・経常利益・税引き前当期利益・当期利益という利益などが記載されます。 損益計算書を比較したり、その変化を見ることで企業が今どんな状況にあるのかを知ることが出来ますね。売り上げを予想する一つの目安ともなりますが、そこから利益を予想していくことも出来るため、今現在の状態だけでなく、その先どうなるかの予想にも役立つはずです。 |
| |
| 税理士試験の難易度 |
2010年11月18日 |
| 税理士の資格は、弁護士や公認会計士などのように国家資格の1つです。そして税理士試験の合格率はだいたい2%と言われている、難関の資格と言えます。 例えば弁護士の試験が約2.5%、公認会計士は第二次試験で約8.4%の合格率ということからも、税理士の試験が弁護士などと同じく難易度が非常に高い試験なのが解かります。 さらに税理士は、1度の試験ですぐに合格と言う人はほとんどいないといってもいい程で、だいたい5年〜10年位かかる試験としても有名です。それは5科目が合格するまでにとても時間がかかるものなのです。 短期間で国家資格の合格を狙うなら、公認会計士の方が合格する可能性が高いです。 しかし、税理士の資格試験は、5つの科目の中で一つでも合格すればその科目はずっと合格となる科目別合格制度を採用しているので、1科目ずつクリアしていくことで税理士を目指すのが現実的です。 そして、税理士の国家試験の科目別の合格は大体12〜15%ほどと言われています。 |
| |
| 税理士の収入 |
2011年1月20日 |
| 税理士は大きく「開業税理士」と「勤務税理士」の2種類に分かれます。両者を比較すると収入は大きく変わります。開業税理士はいわゆる独立開業して事務所を構えている税理士のことです。開業税理士対して勤務税理士とは、独立せずに企業や会計事務所に属している税理士のことです。 日本税理士会連合会が数年前に調査した収入に関する統計では、一般的に、開業税理士の平均年収は3000万円前後、勤務税理士の平均年収が700万円前後と言われています。 しかしこの表を分析すると、どの税理士でもその額を実際に得ているわけではないことが分かります。1億円以上の所得を上げている所は、従業員を数10人も抱えている非常に大規模の事務所です。小規模事務所でどれくらいの年収を得られるかと考える場合はこのような層は除外して考えた方がいいかもしれません。 |
| |
| 住宅借入金等特別控除 |
2011年4月4日 |
| 1 概要 住宅借入金等特別控除とは、居住者が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、平成25年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たす場合において、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。 2 住宅借入金等特別控除の適用要件 居住者が住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件を満たすときです。 (1) 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。 なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。 (注)贈与による取得は、この特別控除の適用はありません。 (2) この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。 (3) 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。 (注) この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。 1 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。 2 マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。 3 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。 4 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。 しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区 分所有する区画の床面積によって判断します。 (4) 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。 一定の借入金又は債務とは、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。しかし、勤務先からの借入金の場合には、無利子又は1%に満たない利率による借入金はこの特別控除の対象となる借入金には該当しません。また、親族や知人からの借入金はすべて、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。 詳しくは、コード1225(住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローンなど)を参照してください。 (5) 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3、35条、36条の2、36条の5、37条の5若しくは37条の9の2又は旧租税特別措置法36条の2若しくは36条の5)の適用を受けていないこと。 3 住宅借入金等特別控除の控除期間及び控除額の計算方法 住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額(取得対価の額が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その取得対価の額。以下「年末残高等」といいます。)を基に、居住の用に供した年分の計算方法により算出します(100円未満の端数金額は切り捨てます。)。 居住の用に供した年 控除 期間 各年の控除額の計算 (控除限度額) 平成11年1月1日から 平成13年6月30日まで (注)平成11年1月1日から平成11年3月31日までの間に入居し、6年の控除期間を選択した場合を除く 15年 1〜6年目 年末残高等×1% (50万円) 7〜11年目 年末残高等×0.75% (37万5千円) 12〜15年目 年末残高等×0.5% (25万円) 平成13年7月1日から 平成16年12月31日まで 10年 1〜10年目 年末残高等×1% (50万円) 平成17年1月1日から 平成17年12月31日まで 10年 1〜8年目 年末残高等×1% (40万円) 9〜10年目 年末残高等×0.5% (20万円) 平成18年1月1日から 平成18年12月31日まで 10年 1〜7年目 年末残高等×1% (30万円) 8〜10年目 年末残高等×0.5% (15万円) 平成19年1月1日から 平成19年12月31日まで (注)控除期間について10年又は15年のいずれかを選択 10年 1〜6年目 年末残高等×1% (25万円) 7〜10年目 年末残高等×0.5% (12万5千円) 15年 1〜10年目 年末残高等×0.6% (15万円) 11〜15年目 年末残高等×0.4% (10万円) 平成20年1月1日から 平成20年12月31日まで (注)控除期間について10年又は15年のいずれかを選択 10年 1〜6年目 年末残高等×1% (20万円) 7〜10年目 年末残高等×0.5% (10万円) 15年 1〜10年目 年末残高等×0.6% (12万円) 11〜15年目 年末残高等×0.4% (8万円) 平成21年1月1日から 平成22年12月31日まで 10年 1〜10年目 年末残高等×1% (50万円) 平成23年1月1日から 平成23年12月31日まで 10年 1〜10年目 年末残高等×1% (40万円) 平成24年1月1日から 平成24年12月31日まで 10年 1〜10年目 年末残高等 ×1% (30万円) 平成25年1月1日から 平成25年12月31日まで 10年 1〜10年目 年末残高等 ×1% (20万円) 4 認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例 居住者が、認定長期優良住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得をして、平成21年6月4日から平成25年12月31日までの間に居住の用に供しており、上記2の適用要件を満たしている場合には、認定長期優良住宅新築等特別税額控除(コード1221)との選択により、次の計算方法により計算した金額が住宅借入金等特別控除の額となります(100円未満の端数金額は切り捨てます。)。 なお、認定長期優良住宅とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に該当する家屋のうち、その構造及び設備等に関して耐久性、耐震性、省エネ性能、可変性、更新の容易性等の一定の措置が講じられている住宅で、長期優良住宅建築等計画の認定通知書(長期優良住宅建築等計画の変更の認定を受けた場合は変更認定通知書)において認定されたものをいいます。 居住の用に供した年 控除 期間 各年の控除額の計算 (控除限度額) 平成21年6月4日から 平成23年12月31日まで 10年 1〜10年目 年末残高等×1.2% (60万円) 平成24年1月1日から 平成24年12月31日まで 10年 1〜10年目 年末残高等×1% (40万円) 平成25年1月1日から 平成25年12月31日まで 10年 1〜10年目 年末残高等×1% (30万円) 5 住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続 住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる区分に応じてそれぞれに掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。 なお、給与所得者は、確定申告をした年分の翌年以降の年分については年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。 (1) 敷地の取得がない場合 イ 「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」 (注)連帯債務がある場合には、「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」も必要です。 ロ 住民票の写し ハ 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2か所以上から交付を受けている場合は、そのすべての証明書) ニ 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し等で次のことを明らかにする書類 (イ) 家屋の新築又は取得年月日 (ロ) 家屋の新築工事の請負代金又は取得対価の額 (ハ) 家屋の床面積が50平方メートル以上であること。 ホ 給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票 (2) 敷地の取得に係る住宅借入金等がある場合 上記(1)で掲げた書類に加え、次の書類が必要です。 イ 敷地の登記事項証明書、売買契約書の写し等で敷地を取得したこと、取得年月日及び取得対価の額を明らかにする書類 ロ 建築条件付で購入した敷地の場合は、敷地の分譲に係る契約書等で、契約において一定期間内の建築条件が定められていることを明らかにする書類の写し ハ 家屋の新築の日前2年以内に購入した敷地の場合 (イ) 金融機関、地方公共団体又は貸金業者からの借入金の場合は、家屋の登記事項証明書などで、家屋に抵当権が設定されていることを明らかにする書類 (ロ) 上記(イ)以外の借入金の場合は、家屋の登記事項証明書などで、家屋に抵当権が設定されていることを明らかにする書類又は貸付け若しくは譲渡の条件に従って一定期間内に家屋が建築されたことをその譲渡の対価に係る債権を有する者が確認した旨を証する書類 (3) 認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を適用する場合 上記(1)又は(2)に該当する場合の書類に加え、次の書類が必要です。 イ その家屋に係る長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し なお、長期優良住宅建築等計画の変更の認定を受けた場合は変更認定通知書の写し、控除を受ける方が認定計画実施者の地位を承継した場合には認定通知書及び承継の承認通知書の写しが必要です。 ロ 住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定長期優良住宅建築証明書 (4) 給与所得者の場合 上記(1)から(3)までに該当する場合の書類に加え、給与所得の源泉徴収票 6 注意事項 (1) 平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、控除期間について10年又は15年のいずれかを選択することとなっています。 この選択により、10年又は15年のいずれかの控除期間を適用して確定申告書を提出した場合には、その後のすべての年分についても、その選択し適用した控除期間を適用することになり、選択替えはできませんのでご注意ください。 (2) 認定長期優良住宅の新築等について、認定長期優良住宅新築等特別税額控除の適用(コード1221を参照)を受ける場合には、認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を適用することはできません。 (3) 認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を選択した家屋について長期優良住宅の普及の促進に関する法律第14条の規定により計画の認定の取消しを受けた場合には、その取消しを受けた日の属する年以後の各年分について、この特例の適用を受けることはできません。 |
| |
マイホームの取得等と所得税の税額控除 |
2011年5月24日 |
| 1 概要 居住者が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をした場合で、一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」又は「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を受けることができます。 また、住宅ローン等を利用しない場合であっても、居住者が豊島区の既存住宅について一定の要件を満たす住宅耐震改修をしたとき、バリアフリー改修工事若しくは省エネ改修工事をしたとき又は認定長期優良住宅の新築等をしたときは、それぞれの規定により定められた金額を、その年分の所得税額から控除する「住宅耐震改修特別控除」、「住宅特定改修特別税額控除」及び「認定長期優良住宅新築等特別税額控除」の適用を受けることができます。 2 適用要件等 上記1に掲げた住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができる場合の要件、控除額の計算方法及び手続等については、次に掲げる区分に応じ各コードで説明していますのでご確認ください。 (1) 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(コード1213) (2) 中古住宅を取得した場合(コード1214) (3) 増改築等をした場合(コード1216) (4) 借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(コード1217) (5) 借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(コード1218) (6) 省エネ改修工事をした場合(コード1219) (7) バリアフリー改修工事をした場合(コード1220) (8) 認定長期優良住宅の新築等をした場合(コード1221) (9) 耐震改修工事をした場合(コード1222) |
| |
時価より低い価額で売ったとき |
2011年6月16日 |
| 土地や建物を売ったときは、実際の売却価額を収入金額として、譲渡所得が計算されるのが原則です。 しかし、土地や建物の売却先が法人であり、しかも売却価額が時価の2分の1を下回っている場合は、売った土地や建物の時価を収入金額として譲渡所得が計算されます。 例えば、同族会社の代表者個人がその会社に時価1億円の土地を4,000万円で売った場合は、売った金額4,000万円ではなく1億円が譲渡所得の収入金額になります。 |
| |
気配相場等のある株式の評価 |
2011年7月14日 |
| 1 気配相場等のある株式 気配相場等のある株式とは、日本税理士協会の登録銘柄や店頭管理銘柄あるいは公開途上にある株式をいいます。 2 気配相場等のある株式の評価 気配相場等のある株式を相続、遺贈又は贈与によって取得した場合には、次のように評価します。 (1) 登録銘柄や店頭管理銘柄の評価 登録銘柄や店頭管理銘柄は、日本証券業協会の公表する課税時期の取引価格によって評価します。 この場合、その取引価格に高値と安値がある場合は、その平均額によります。 ただし、その取引価格が、次の三つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価します。 イ 課税時期の月の毎日の取引価格の平均額 ロ 課税時期の月の前月の毎日の取引価格の平均額 ハ 課税時期の月の前々月の毎日の取引価格の平均額 なお、課税時期に取引価格がない場合や、その株式に権利落などがある場合には、一定の修正をすることになっています。 以上が原則ですが、負担付贈与や個人間の対価を伴う取引により取得した登録銘柄や店頭管理銘柄は、日本証券業協会の公表する課税時期の取引価格によって評価します。 (2) 公開途上にある株式の評価 公開途上にある株式は、その上場又は登録に際して、株式の公募又は売出しが行われる場合における公開価格によって評価します。 |
| |
報酬・料金等の源泉徴収義務者 |
2011年8月23日 |
| 1 居住者に対して報酬・料金等を支払う場合 居住者に対し、国内において源泉徴収の対象となる報酬・料金等の支払をする者は、その報酬・料金等を支払う際に所得税を源泉徴収する必要があります。 ただし、その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与等の支払者でないとき又は給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、ホステス等に報酬・料金等を支払う場合を除き、源泉徴収する必要はありません。 また、報酬・料金等が給与所得又は退職所得に該当するものについては、給与所得又は退職所得としての源泉徴収を行います。 給与等(青色専従者給与を含みます。)の支払いがある個人は、たとえその給与等について納付すべき税額がない場合であっても、源泉徴収の対象となる報酬・料金等を支払う際に、所得税を源泉徴収しなければなりませんのでご注意ください。 2 内国法人に対して報酬・料金等を支払う場合 内国法人である馬主に対し、国内において競馬の賞金を支払う者は、その支払の際、所得税を源泉徴収する必要があります。 |
| |
「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数 |
2011年9月27日 |
| 「退職所得の源泉徴収票」を提出しなければならない者は、退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与を支払った者です。 ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合は、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになりますので、この場合には「退職所得の源泉徴収票」と「特別徴収票」は提出する必要はありません。 「退職所得の源泉徴収票」と「特別徴収票」は、その年に支払の確定した退職手当等についてすべての受給者分を作成することになっています。しかし、このうち税務署と市区町村へ提出しなければならないのは、受給者が法人の役員であるものだけですから、役員以外の従業員の分は提出する必要はありません。この場合の役員には相談役、顧問その他これらに類する者が含まれます。 なお、「退職所得の源泉徴収票」と「特別徴収票」は、提出範囲にかかわらず、退職後1カ月以内にすべての受給者に交付しなければなりませんが、受給者に交付する「退職所得の源泉徴収票」と「特別徴収票」とは1枚で両方を兼ねる仕組みになっています。 「退職所得の源泉徴収票」の受給者への交付は、あらかじめ受給者の承諾を得ている場合等一定の要件の下、書面による交付に代えて、電磁的方法により提供することができます。 しかし、電磁的方法により提供した場合でも、受給者から請求があるときは、書面により交付しなければなりません。 また、市区町村へ提出する「特別徴収票」の提出先は、受給者のその年の1月1日現在の住所地が池袋の場合は豊島区となります。 次に、提出枚数の説明をします。 税務署へ提出する「退職所得の源泉徴収票」の提出枚数は1枚となっていますが、日本と情報交換に関する租税条約を締結している国に住所がある者の分については、同じものを2枚提出してください。 なお、市区町村へ提出する「特別徴収票」は、1枚提出してください。 |
| |
| 建物を購入した場合の為替差損益 |
2011年10月12日 |
| 【照会要旨】 米ドル建で預け入れていた預金10万ドル(以下「預金A」といいます。)と5万ドル(以下「預金B」といいます。)を払い出し、これらの資金を用いて米国内にある貸付用の建物を12万ドルで購入しました(残りの3万ドルは引き続き米ドルで保有)。この場合、建物の購入時点で預金A及び預金Bに係る為替差益を所得として認識する必要はありますか。 ?預金Aの預入時のレート ・・・1ドル=100円(円からドルへの交換と預金Aの預入は同日) ?預金Bの預入時のレート ・・・1ドル=112円(円からドルへの交換と預金Bの預入は同日) ?預金の払出時のレート・・・・1ドル=115円 ?建物購入時のレート・・・・・1ドル=120円 (注) 便宜上、預金の利子は考慮していません。 【回答要旨】 為替差益を認識する必要があります。 |
| |
再居住した場合の住宅借入金等特別控除の適用の可否 |
2011年12月1日 |
| 【照会要旨】 平成21年6月1日に家屋を取得し、直ちに居住の用に供しましたが、同年10月1日に勤務先の会計事務所から転勤命令を受け、これに伴い転居することになりました。 転勤期間は2年間を予定していますが、2年後にその家屋に再居住した場合には、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできますか。 【回答要旨】 一定の要件の下で、再び居住の用に供した場合の住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます(平成21年1月1日以後に家屋を居住の用に供した場合)。 住宅の取得等をして、平成21年1月1日以後、家屋を自己の居住の用に供した居住者が、その居住の用に供した日からその居住の用に供した年の12月31日までの間に、勤務先からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由(以下「転任命令等」といいます。)によりその家屋をその者の居住の用に供しなくなった後、その事由が解消し、翌年以後、再びその家屋を居住の用に供した場合には、一定の要件の下で、再び居住の用に供した日の属する年(その年にその家屋を賃貸の用に供していた場合には翌年)以後の各適用年において住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます(租税特別措置法第41条第14項)。 |
| |
海外における情報提供料 |
2011年12月28日 |
| 【照会要旨】 A社は、パリ在住の個人B(日本人)との間で、パリ市を中心とするファッション産業に関する写真、雑誌等をA社に対して毎月2回以上提供すること、A社が欧州各国に派遣する出張社員に対して協力援助すること等を内容とする委嘱契約を締結し、嘱託料及び必要経費をBに支払うこととしています。 これらについて、所得税の源泉徴収をする必要がありますか。 【回答要旨】 照会の嘱託料及び必要経費については、源泉徴収を要しません。 |
| |
建物移転補償金 |
2012年2月19日 |
| 【照会要旨】 県の施行する土地区画整理事業により施行区域の土地が高くなることによって、対岸の治水の問題が生じ、対岸の市道の嵩上げが必要となりました。この市道の嵩上げに伴い、その市道に隣接する土地についても嵩上げをする必要が生じ、当該隣接地に建物等が存することから、建物移転補償金を支払うこととしています。 市道の嵩上げ工事は、道路改良事業として会計事務所が行い、隣接地の嵩上げ及び建物移転補償金の支払いは市が行うこととしています。この場合、道路区域外の隣接地に存する建物移転補償金について、収用等の場合の課税の特例を受けることができますか。 【回答要旨】 照会の建物移転補償金が収用等の場合の課税の特例の対象となるためには、その存する土地が土地収用法等の規定により収用又は使用されることが前提となりますが、照会の場合の市道改良工事の事業施行区域外である隣接地の嵩上げ工事は、土地収用法第3条各号に規定する収用事業に該当しないと認められるため、建物移転補償金について収用等の場合の課税の特例の適用はありません。 |
| |
相続税法第18条の解釈 |
2012年4月4日 |
| 【照会要旨】 次の場合、乙は被相続人甲の一親等の血族であり、乙及びその直系卑属である丙が死亡していることにより相続人となった丁は、一親等の血族に含まれることから、相続税法第18条((相続税額の加算))の規定の適用はないと解してよろしいですか。 【回答要旨】 相続税法第18条に規定する相続税の加算の対象から除外される一親等の血族とは、 被相続人の一親等の血族 被相続人の直系卑属が相続開始前以前に死亡し、又は相続権を失ったため、代襲して相続人となった被相続人の直系卑属 配偶者 です。 |
| |